就業規則作成



【これが、就業規則です】


  就業規則は会社と従業員との決め事。 『就業規則はなるべくなあなあ(曖昧)にしてほしい』とおっしゃる社長さんもみえます。
  しかし、【労務問題対策】でも記述いたしましたが、「なあなあ(曖昧)」は、経営者・従業員双方が自分の都合の良いように解釈し、トラブルの元。
  また、就業規則を作成したが、就業規則は社長の机の中なんてことはありませんか。就業規則は会社と従業員との決め事です。会社が守らなければならないこと、従業員が守らなければならないことが載っているはずです。就業規則を見せないようにしているなら、従業員が守らなければならない規則はないのと同じ。
  従業員にも規則を守ってもらいたいならば、堂々と就業規則を見せるようにしましょう。
  就業規則を周知することが、労務トラブルを回避するための第一条件です。

【就業規則作成上の注意事項】

  
就業規則は必ず経営者(経営者層)と打ち合わせさせていただきます。
 人事部長(総務部長)などの人事・総務の責任者がみえる場合は、責任
 者も同席しての打ち合わせとなります。
  打ち合わせの回数は20回以上になることもあります。
  就業規則はかなりのボリュームがあります。従って読むのが大変かと思
 います。しかし必ず読んでいただかないと、打ち合わせが前に進みません。
  就業規則は会社の規則です。経営者が会社の規則を知らないでよいの
 ですか?

        (参考 写真の就業規則は打ち合わせ回数は24回、期間6か月)

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