東山の森・マンションコンサルタント

マンション管理講座




1 管理費等の滞納に係る法的手続きについて

(1) 民事調停
 調停は,裁判のように勝ち負けを決めるのではなく,話合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図る手続です。

@ 民事調停の特徴としては手続が簡単
申立用紙と,その記入方法を説明したものが簡易裁判所の窓口に備え付けてありますので,それを利用して申立てをすることができます。

A 円満な解決ができる
当事者双方が話し合うことが基本なので,実情に合った円満な解決ができます。

B 費用が低額
裁判所に納める手数料は,訴訟に比べて安くなっています。例えば,10万円の貸金の返済を求めるための手数料は,訴訟では1000円,調停では500円です。


(2) 支払督促
 金銭の給付に係る請求について,債権者の申立てにより,その主張から請求に理由があると認められる場合に,支払督促を発する手続である。債権者はこれに基づいて強制執行の申立てをすることができます。

@ 書類審査のみなので,訴訟の場合のように審理のために裁判所に来る必要はありません。

A 手数料は,訴訟の場合の半額です。

B 債務者が支払督促に対し異議を申し立てると,請求額に応じ,地方裁判所又は簡易裁判所の民事訴訟の手続に移行します。


(3) 民事訴訟
 民事訴訟は、裁判官が,法廷で,双方の言い分を聴いたり,証拠を調べたりして,最終的に判決によって紛争の解決を図る手続です。

@ 紛争の対象が金額にして140万円以下の事件については,簡易裁判所において取り扱われ140万円を超える事件は,地方裁判所で取り扱われます

A 簡易裁判所においては、法務大臣の認定を受けた司法書士訴訟代理人とすることができます。また、簡易裁判所の許可を得て、弁護士でない者(例、従業員)を訴訟代理人とすることができます(民事訴訟法第54条第1項)。

B 訴訟の途中で話合いにより解決することもできます(これを「和解」といいます。)。

C 判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき,強制執行を申し立てることができます。


少額訴訟
 簡易裁判所において、60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り、1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする特別な訴訟手続です。

@ 原告の言い分が認められる場合でも,分割払支払猶予遅延損害金免除の判決がされることがあります。