A 郵便局の配達員が内容証明郵便に記載されている住所に行っても、その住所に記載されている住所に相手が居住していない場合は、郵便物に「宛所に尋ね当たらず」と赤字で記載されて、郵便物が返送されてきます。
B 郵便局の配達員が内容証明郵便に記載されている住所に行っても、相手が不在であった場合は、相手の郵便受けに不在連絡票のメモを入れた上で、郵便局で内容証明郵便が保管されます。この保管期間は7日間です。7日間を経過しても相手が郵便局に内容証明郵便を引き取りに来なかった場合、郵便局の配達員が再度、相手の住所に配達に行きます。それでも、相手が不在であった場合は郵便物に「保管期間経過のため」と赤字で記載されて、郵便物が返送されてきます。
C 相手が過去に内容証明郵便に記載されている住所に居住していたが、すでに転居しており、郵便局に転居届を届出していない場合には、「転居先不明」と赤字で記載されて、郵便物が返送されてきます。また、相手方が転居して、郵便局に転居届を出している場合であっても、転居の届出日から1年を経過し、転送期間が経過している場合は、同様に、郵便物に「転居先不明」と赤字で記載されて、郵便物が返送されてきます。