東山の森・マンションコンサルタント
マンション管理・相談事例等
個人情報保護法が改訂され(2017年5月30日施行)、個人情報を取り扱う事業者だけでなく、個人情報を取り扱う者すべて(マンションの管理組合も含まれます)がこの法律の対象となりました。
1. マンション管理に利用している帳票(組合員名簿や専有部分修繕工事申請書類等)はほとんどが個人情報に該当します。
2. 個人情報を取り扱う場合、以下内容を遵守する必要性があります。
(1)取得時は、利用する目的やタイミングを本人に通知し同意を得、廃棄の方法や時期についても告知して取得してください。
(2)管理を徹底してください。
@鍵のかかる場所で保管する。
Aパソコンはパスワードやウイルス対応ソフトを設け、流失を防ぐ。
B個人情報保護法に則り、必要かつ適切な指導を従業員等(役員・住民・従業員)に行わなければなりません。
(3)個人情報取り扱いを委託する場合、委託先に対して適切な監督を行わなければなりません。
☆個人情報流失被害がたびたび報道されています。流失元にならないよう、マンション内で管理の在り方を協議、徹底してください。