東山の森・マンションコンサルタント

マンション管理・相談事例等




4 民泊について(項目一覧に戻る)

(1) 民泊に関する法律(住宅宿泊事業法)は、3月15日から事業希望者による届出が始まり、6月15日に施行(スタート)となります。

(2) まだ受け入れの可否が決まっていないマンションでは、以下の対応が必要です。

@ 3月14日までに、理事会で民泊を受け入れるか否かを決議してください。

※この決議は、管理組合の総意ではありませんので、次回総会までの期間を決議の有効期間とされると良いです。国交省より、届出必要資料として「マンションの民泊受け入れに関する理事会又は総会決議」が求められていますので、これに備えるためのものです。

;※民泊の実施を希望される区分所有者は、届出前後から準備(届け出手続きや室内改装等)を開始されます。これを止める意味もあります。

A 次回総会でマンションとして民泊を受け入れるか否かを決議してください。なお、規約改訂も必要となりますので、特別決議となります。

※改訂条文案は、国交省のホームページ記載例に倣われると良いと思いますので、そちらでご確認ください。

※マンション内への周知に加え、しばらくの間、可否決議について外部者にも目につきやすい場所にポスター等を作成・掲示しておくと良いと思います。

B 禁止の場合はここまでです。受け入れる場合は、どの形(下記)を受け入れ可能とするかを決めてください。

 a)家主同居型 → 「ホームステイ]です。

 b)家主居住型 → マンションに二つ以上の居室を所有し、非居住の居室を民泊に供する形です。

 c)家主不在型 → 区分所有者がマンション外に住んでいる場合です。

C 受け入れる場合は実施者と詳細を協議しつつ進め、内容をまとめ、次々回総会で「民泊運営細則」を決議してください。

※実施者にとっては事業になります。慎重に進めてください。

※実施詳細が決まっていないことがあります。国・担当自治体からの通達等に留意してください。また、仲介事業者(エアビーアンドビー社・途家等)の意向も確認してください。

D ご留意ください。今回の決議は住宅宿泊事業法に関するものです。旅館業法に属する事業や、他の居住(借地借家法による賃貸借・社宅等)の場合は効果を及ぼすものではありません。また、戦略特区による民泊も大阪府等で実施されていますが、実施されることになった場合に(確率は極めて低いと思われます)検討されれば良いと考えます。